地方法人特別税の収入額を使途を特定しない一般財源として、都道府県へ譲与する地方法人特別譲与税が創設されました。
地方法人特別譲与税の譲与の基準は次のとおりとし、平成21年度から譲与されます。
(1) 地方法人特別税の収入額から(2)の額を控除した額を、2分の1を人口で、他の2分の1を従業員数で按分して譲与します。
(2) 前年度の地方交付税の算定における財源超過団体に対しては、今回の改正による減収額として算定した額が財源超過額の2分の1を越える場合、減収額として算定した額の2分の1を限度として、当該超える額を(1)による譲与額に加算します。
【図表2】 土地の登録免許税の改正点
| (1) 資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という)1億円超の普通法人の所得割の標準税率 |
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改正前 |
改正後 |
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| 年400万円以下の所得 |
3.8% |
1.5% |
| 年400万円超800万円以下の所得 |
5.5% |
2.2% |
| 年800万円超の所得及び清算所得 |
7.2% |
2.9% |
| (2) 資本金1億円以下の普通法人等の所得割の標準税率 |
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改正前 |
改正後 |
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| 年400万円以下の所得 |
5% |
2.7% |
| 年400万円超800万円以下の所得 |
7.3% |
4% |
| 年800万円超の所得及び清算所得 |
9.6% |
5.3% |
| (3) 特別法人の所得割の標準税率 |
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改正前 |
改正後 |
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| 年400万円以下の所得 |
5% |
2.7% |
| 年400万円超の所得及び清算所得 |
6.6% |
3.6% |
| (特定の協同組合等の年10億円超の所得) |
7.9% |
4.3% |
| (4) 収入金額課税法人の収入割の標準税率 |
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改正前 |
改正後 |
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| 電気供給業、ガス供給業及び保険業 |
1.3% |
0.7% |
| (注) 3以上の都道府県に事務所又は事務所を設けて事業を行う法人のうち資本金1000万円以上であるものの所得割に係る税率については、軽減税率の適用はない。 |
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