森田大税理士事務所
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2008 OCTOBER
地方法人特別税、地方法人特別譲与税の創設のポイント
改正の趣旨・・・地域間の財政力格差の縮小

消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、おおむね2.6兆円の法人事業税を分離し、地方法人特別税を創設するとともに、その収入額を人口及び従業者数を基準として都道府県に譲与する地方法人特別譲与税を創設することにより、偏在性の小さい地方税体系の構築が進められます(図表1参照)。


法人事業税(所得割及び収入割りに限ります)の税率の改正

法人事業税の標準税率を次のとおり(図表2)引き下げることとし、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。



地方法人特別税(国税)の創設

要点は、次のとおりです。
(1) 納税義務者
法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者

(2) 課税標準
法人事業税額(標準税率により計算した所得割額又は収入割額)

(3) 税率
1 外形標準課税の適用を受けている会社・・・所得割額の148%
2 所得割額により法人事業税計算を行う会社・・・所得割額の81%
3 収入割額により法人事業税計算を行う会社・・・収入割額の81%(4) 申告・納付
都道府県に対して法人事業税と併せて行います。都道府県は、地方法人特別税として納付された額を国に払い込みます。

(5) 適用期日
平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

◆ 税負担は変わらず
各法人の法人事業税と地方法人特別税とを合わせた税負担は増えることはないとされています。


地方法人特別譲与税を創設

地方法人特別税の収入額を使途を特定しない一般財源として、都道府県へ譲与する地方法人特別譲与税が創設されました。
地方法人特別譲与税の譲与の基準は次のとおりとし、平成21年度から譲与されます。
(1) 地方法人特別税の収入額から(2)の額を控除した額を、2分の1を人口で、他の2分の1を従業員数で按分して譲与します。
(2) 前年度の地方交付税の算定における財源超過団体に対しては、今回の改正による減収額として算定した額が財源超過額の2分の1を越える場合、減収額として算定した額の2分の1を限度として、当該超える額を(1)による譲与額に加算します。

【図表2】 土地の登録免許税の改正点

(1) 資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という)1億円超の普通法人の所得割の標準税率
   
改正前
改正後
 
年400万円以下の所得
3.8%
1.5%
年400万円超800万円以下の所得
5.5%
2.2%
年800万円超の所得及び清算所得
7.2%
2.9%

(2) 資本金1億円以下の普通法人等の所得割の標準税率
   
改正前
改正後
 
年400万円以下の所得
5%
2.7%
年400万円超800万円以下の所得
7.3%
4%
年800万円超の所得及び清算所得
9.6%
5.3%

(3) 特別法人の所得割の標準税率
   
改正前
改正後
 
年400万円以下の所得
5%
2.7%
年400万円超の所得及び清算所得
6.6%
3.6%
(特定の協同組合等の年10億円超の所得)
7.9%
4.3%

(4) 収入金額課税法人の収入割の標準税率
   
改正前
改正後
 
電気供給業、ガス供給業及び保険業
1.3%
0.7%

(注) 3以上の都道府県に事務所又は事務所を設けて事業を行う法人のうち資本金1000万円以上であるものの所得割に係る税率については、軽減税率の適用はない。



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