相続税には「5,000万円+法定相続人一人当たり1,000万円」という基礎控除枠があり、この枠内なら相続税はかかりません。これまでは、小規模宅地等の特例を利用することで相続財産を枠内に収められたケースも多くありました。
今回の改正により課税が強化され、今後も相続税の課税対象者を増やす方向の改正が行われる可能性が高いので、次のような対策の検討が有効です。
(1)年間110万円贈与税基礎控除の活用
子供だけではなく、子供の配偶者や孫にも使うとより効果的です。
(2)贈与税の配偶者控除
婚姻して20年以上の配偶者への居住用不動産又はその取得金銭の贈与は、2,000万円まで控除できます。
(3)相続時精算課税制度
2,500万円までの財産に対する贈与税の課税を相続発生時まで繰り延べる方法で、値上がりが見込まれる資産により有効です。
(4)住宅所得等資金の贈与税非課税
平成22年中は1,500万円、23年中は1,000万円まで住宅取得等資金の贈与が非課税。20歳以上の「直系尊属」からの贈与であればいいので受贈者は、子供だけではなく孫なども対象となります。 |