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2010 AUGUST

小規模宅地等の減額特例の改正ポイント

小規模宅地等の減額特例は、相続後に事業等を継続しない場合など、制度の趣旨にそぐわない場合でも一定の減額が可能でしたが、平成22年度税制改正により、平成22年4月1日以後の相続から厳格適用となりました。今回の改正のポイントは、次の4点です。


(1) 小規模宅地等の要件の見直し

改正前は、相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住の継続をしない小規模宅地等についても、上限面積200u・減額割合50%の減額特例の適用を受けることが可能でしたが、改正により、対象外とされました(図表1参照)。

図表1 小規模宅地等の減額特例
図表1 小規模宅地等の減額特例
(注) 1.事業継続又は住居継続とは、相続税の申告期限(相続開始後10カ月)まで事業又は居住を継続する場合をいいます。
    2.「宅地等」とは、宅地および借地権をいいます。

(2) 共同相続した場合の見直し

改正前は、課税の特例が受けられる小規模宅地等を複数の者が共同で相続等により取得した場合には、その取得者のうち一人でも適用要件を満たすものがいるときは、その小規模宅地等の全体が80%減額割合の対象とされていましたが、改正により、その取得者ごとに適用要件を判定することになりました(図表2参照)。

図表2 共同相続の場合
図表2 共同相続の場合

(3) 宅地の上に存する一棟の建物のうちに居住用とそれ以外の部分がある場合の見直し

改正前は、宅地の上に存する一棟の建物のうち、居住用部分が含まれている場合には、特定事業用宅地等に該当する部分以外のすべての部分が特定居住用宅地等と同様の上限面積・減額割合とされてきましたが、改正により、図表3のように、特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して減額割合を計算することになりました。

図表3 一棟の建物のうちに居住用とそれ以外の部分がある場合のイメージ図
図表3 一棟の建物のうちに居住用とそれ以外の部分がある場合のイメージ図

(4) 複数の居住用宅地等がある場合の特例適用の明確化

改正前は、被相続人等の居住の用に供していた宅地等が複数存在する場合には、小規模宅地等の課税の特例の適用について明確な規定がありませんでしたが、改正により、特例の対象が「主として居住の用に供していた一の宅地等に限る」と明文化されました。


(5) 事前にできる主な相続税対策

相続税には「5,000万円+法定相続人一人当たり1,000万円」という基礎控除枠があり、この枠内なら相続税はかかりません。これまでは、小規模宅地等の特例を利用することで相続財産を枠内に収められたケースも多くありました。
今回の改正により課税が強化され、今後も相続税の課税対象者を増やす方向の改正が行われる可能性が高いので、次のような対策の検討が有効です。

(1)年間110万円贈与税基礎控除の活用
子供だけではなく、子供の配偶者や孫にも使うとより効果的です。

(2)贈与税の配偶者控除
婚姻して20年以上の配偶者への居住用不動産又はその取得金銭の贈与は、2,000万円まで控除できます。

(3)相続時精算課税制度
2,500万円までの財産に対する贈与税の課税を相続発生時まで繰り延べる方法で、値上がりが見込まれる資産により有効です。

(4)住宅所得等資金の贈与税非課税
平成22年中は1,500万円、23年中は1,000万円まで住宅取得等資金の贈与が非課税。20歳以上の「直系尊属」からの贈与であればいいので受贈者は、子供だけではなく孫なども対象となります。





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